ご利用案内

介護保険について

介護度の認定を受けて介護保険を利用すれば、通常の1~3割負担でレンタルができます!
ただし、場合によっては介護保険を使えない場合もありますので、まずはご利用される方が介護保険の対象者か確認しましょう!

まずは介護保険を利用できるか確認しましょう

サービスは介護認定を受けた方が対象になります。
被保険者は次の2つに区分されます。どちらかに当てはまる方は介護保険をご利用できます。

01.第1号被保険者

65歳以上の方
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方。
常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。

02.第2号被保険者

40歳から65歳未満までの医療保険に加入している方
初期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる以下の16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方。
<対象となる病気>
●がん末期●関節リウマチ●早老症●筋萎縮性側索硬化症●後縦靱帯骨化症●骨折を伴う骨粗しょう症●初老期における認知症●パーキンソン病関連疾患●脊髄小脳変性症●脊柱管狭窄症●多系統萎縮症●脳血管疾患●閉塞性動脈硬化症●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症●慢性閉塞性肺疾患症●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護度の目安と利用限度額

要介護度とは、心身の状況によって、必要とされる介護や支援の状態のことを言います。
要介護度に合わせて介護保険の利用限度額が異なります。

01.要支援1
設定の目安 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
支給限度基準額 居宅サービス費:50,320円
福祉用具購入:100,000円/年
在宅改修:200,000円/人
02.要支援2
設定の目安 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
支給限度基準額 居宅サービス費:105,310円
福祉用具購入:100,000円/年
在宅改修:200,000円/人
03.要介護1
設定の目安 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行などで支えが必要。
支給限度基準額 居宅サービス費:167,650円
福祉用具購入:100,000円/年
在宅改修:200,000円/人
04.要介護2
設定の目安 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行などで支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。
支給限度基準額 居宅サービス費:197,050円
福祉用具購入:100,000円/年
在宅改修:200,000円/人
05.要介護3
設定の目安 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄などで全般的な介助が必要。
支給限度基準額 居宅サービス費:270,480円
福祉用具購入:100,000円/年
在宅改修:200,000円/人
06.要介護4
設定の目安 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。
支給限度基準額 居宅サービス費:309,380円
福祉用具購入:100,000円/年
在宅改修:200,000円/人
07.要介護6
設定の目安 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。
支給限度基準額 居宅サービス費:362,170円
福祉用具購入:100,000円/年
在宅改修:200,000円/人

介護保険のお申込み方法

STEP1要介護認定を受ける

①要介護認定を申請
本人または家族などが市区町村の担当窓口や地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
●必要な書類
・要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
・介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
・印鑑(ご本人が申請書を書かれる場合は不要です)
・かかりつけの医療機関名、医師名などわかるもの
※第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の保険証

②心身の状態を調査
●認定調査
調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。
調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。
●主治医意見書
申請時に指定した主治医により、意見書が作成されます。
※主治医がいない場合は、窓口にご相談ください。

③介護の必要度を審査し、認定
●審査・判定・認定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。市区町村は、介護認定審査会の審査・判定に基づき、要介護度の認定を行います。

④認定結果通知と介護保険証を受け取る
届いたら通知書と保険証の内容を確認しましょう。
・要介護状態区分(「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」)
・認定の有効期間など(新規申請・区分変更申請の場合は最長12ヵ月、更新申請の場合は最長36ヵ月)

STEP2ケアプランの作成/サービスを提供する事業者との契約をする

①地域包括支援センターでケアプランを作成します
地域包括支援センターで保健師などが中心となって介護予防ケアプランを作成します。介護予防ケアプラン原案の作成を居宅介護支援事業者に委託することもあります。
②サービスを提供する事業者と契約します
契約書,重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに利用契約を結びます。

<要介護1~5の認定を受けた方>
①担当のケアマネジャーを決めます
居宅介護支援事業者または小規模多機能型居宅介護事業所を選んでケアプラン作成のための契約を結びます。担当のケアマネジャーが決まります。
選定にあたっては、市区町村の担当窓口や地域包括支援センター(地域ケアプラザなど)でも相談できます。
②ケアプランを作成してもらいます
どんなサービスが必要か、ケアマネジャーと相談します。ケアマネジャーが作成したケアプランを確認します。
③サービスを提供する事業者と契約します
契約書、重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに個別に利用契約を結びます。

STEP3サービスの利用を開始する

①ケアプランに基づいたサービスを利用します
●貸与(レンタル)
●購入
●住宅改修
②サービスにかかった費用の1割~3割を自己負担します
※ご利用者さまの負担割合が変更になる場合は、「ご利用者負担額」も変更されます。

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